障害者差別解消相談窓口を開設しました
平成28年4月に障害者差別解消法が施行されたことにより、行政機関及び事業者等は障害を理由とする不当な差別的取扱いが禁止されるとともに、求めに応じ、適切な配慮を提供することが課せられます。
相談窓口では、障害のある人やそのご家族等から、障害者差別解消法が禁じる障害者差別について、相談応答業務の豊富な相談員が相談を受け付けます。
相談窓口では、障害のある人やそのご家族等から、障害者差別解消法が禁じる障害者差別について、相談応答業務の豊富な相談員が相談を受け付けます。
障害を理由とする差別とは
「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮の不提供」の2つの類型があります。
▼「不当な差別的取扱い」とは
障害を理由として正当な理由なく、サービスの提供を拒否したり、場所や時間を制限したり、障害者でない者には付けない条件を付けたりするような行為をいいます。なお、障害者を障害者でない者に比べ優遇する取扱いは、不当な差別的行為には該当しないとされています。
▼「合理的配慮の不提供」とは
障害者から何らかの配慮を求める意思の表示があった場合には、過度な負担にならない限り、社会的障壁を取り除くために必要な合理的配慮をすることが求められますが、このような配慮をしないことをいいます。
行政機関(独立行政法人を含む)には、不当な差別的取扱いを禁止し、合理的配慮を義務づけています。
民間事業者には、不当な差別的取扱を禁止し、合理的配慮をする努力を義務づけています。
民間事業者には、不当な差別的取扱を禁止し、合理的配慮をする努力を義務づけています。
相談窓口
さ べ つ ゼロ
TEL:017-728-3820 FAX:017-764-2942
毎週、月・水・金及び第3日曜日 10時~16時まで ※祝日・年末年始を除く
※電話・ファックスでのご利用の際はおかけ間違いなど無いようご注意ください。
また、ファックスにつきましては回答文書作成などのために時間を要する場合がございます。
あらかじめご了承ください。
青森県身体障害者福祉センターねむのき会館「青森県障害者社会参加推進センター」(青森県委託事業)